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はじめに
「建設業許可って会社じゃないと取れないの?」
「一人親方でも取得できるの?」
そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、
一人親方でも建設業許可を取得することはできます。
実際に個人事業主として建設業許可を取得し、活躍されている方もたくさんいます。
今回は、一人親方が建設業許可を取得できる条件やメリットについて、わかりやすく解説します。
一人親方とは、従業員を雇わずに一人で仕事をしている個人事業主のことです。
例えば、
などで、自分自身が職人として仕事をしている方が該当します。
建設業許可は会社だけの制度ではありません。
法人だけでなく、個人事業主でも取得することができます。
そのため、
「会社じゃないから許可は取れない」
という心配は不要です。
一人親方でも、一定の条件を満たせば建設業許可を取得できます。
代表的な条件として、
一般建設業の場合、多くは実務経験によって申請します。
工事の種類によって必要な経験年数は異なりますが、長年現場で働いてきた方であれば条件を満たしているケースもあります。
建設業を安定して行うための資金力が必要です。
一般的には500万円以上の財産的基礎があることを証明します。
過去に重大な法令違反などがないことも条件になります。
一人親方が建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると、さまざまなメリットがあります。
建設業許可がなければ、原則として500万円以上の工事を請け負うことができません。
許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がります。
最近では、
「建設業許可を持っていること」を取引条件としている元請会社も増えています。
許可を取得することで、新しい取引先との出会いにつながることもあります。
建設業許可を持っていることは、
「一定の条件を満たしている事業者」である証明にもなります。
そのため、金融機関や取引先からの信用向上にもつながります。
一人親方の申請で一番苦労することが多いのは、
実務経験の証明
です。
例えば、
などの資料が必要になる場合があります。
過去の資料が残っていないと、せっかく経験があっても証明できないことがあります。
そのため、
「そのうち取ろう」ではなく、
「資料が揃っている今のうちに検討する」ことをおすすめします。
近年は、
といった理由から、一人親方でも建設業許可を取得する方が増えています。
将来の仕事の幅を広げるためにも、早めに準備を進めておくと安心です。
一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。
今回のポイント
✅ 一人親方でも建設業許可は取得できる
✅ 法人でなくても申請可能
✅ 実務経験の証明が重要
✅ 500万円以上の工事を請け負えるようになる
✅ 元請会社や取引先からの信用向上につながる
「自分の実務経験で申請できるのだろうか?」
「必要な書類が揃っているかわからない」
「元請会社から許可取得を求められている」
そんな方はお気軽にご相談ください。
ながつき行政書士事務所では、建設会社や一人親方の皆さまを対象に、建設業許可の取得から更新までサポートしています。

はじめに
「建設業許可を取っていないけど、500万円以上の工事を受けても大丈夫?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
実は、建設業許可が必要なのに許可を取得せず工事を請け負うと、法律違反になる可能性があります。
知らなかったでは済まされないケースもありますので、今回は小学生にもわかるように解説します。
建設業法では、次のような工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
1件の工事金額が500万円以上(税込)
1件の工事金額が1,500万円以上(税込)
または
延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
例えば、
などが対象になります。
ここは特に勘違いが多いポイントです。
建設業許可が必要となる500万円には、
すべてを含めた請負金額で判断します。
例えば、
人件費300万円
材料費150万円
消費税50万円
合計500万円
であれば、建設業許可が必要になる可能性があります。
「工事代だけで判断する」
「材料費は含まれない」
という考え方は間違いですので注意しましょう。
「うちは住宅の小さな工事しかやらないから大丈夫」
と思われる方もいます。
しかし実際には、
を含めると、思った以上に金額が大きくなります。
特に近年は材料価格の上昇もあり、以前より500万円を超えるケースが増えています。
知らないうちに許可が必要な工事を請け負ってしまわないよう注意が必要です。
建設業許可が必要なのに取得せず工事を請け負うと、建設業法違反となる可能性があります。
「バレなければ大丈夫」
と思う方もいるかもしれません。
しかし、
といったケースは珍しくありません。
最近では、元請会社が下請会社の建設業許可を確認することが増えています。
そのため、
「建設業許可を取得してから取引しましょう」
と言われることがあります。
せっかくの受注機会を逃してしまうことにもなりかねません。
建設業は信用が大切な業界です。
もし法律違反をしていることが取引先に知られると、
につながる可能性があります。
長年かけて築いた信用を失うことは、会社にとって大きな損失です。
時々、
「600万円の工事を300万円ずつに分ければいいのでは?」
と考える方がいます。
しかし、本来一つの工事であるものを形式的に分割して契約することは認められません。
実際の契約内容や工事内容によって判断されるため注意が必要です。
建設業許可は、大きな会社だけが取得するものではありません。
むしろ、
という会社ほど必要になります。
建設業を本業として続けていくのであれば、
「いつか取得する」
ではなく、
「建設業許可を取得することを前提に経営を考える」
ことが大切です。
建設業許可が必要なのに取得せず500万円以上の工事を請け負うと、法律違反になる可能性があります。
今回のポイント
✅ 500万円には消費税・材料費・人件費・経費も含まれる
✅ 小規模な工事でも500万円を超えることがある
✅ 無許可で請け負うと建設業法違反になる可能性がある
✅ 元請会社との取引に影響することがある
✅ 建設業を続けるなら許可取得を前提に考えることが大切
「自分の会社は許可が必要なのだろうか?」
「今の実務経験で申請できるだろうか?」
「元請会社から許可取得を求められた」
そんな方はお気軽にご相談ください。
ながつき行政書士事務所では、建設会社や一人親方の皆さまを対象に、建設業許可の取得から更新までサポートしています。

はじめに
「建設業許可って、大きな会社だけに必要なものでしょ?」
そう思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には一人親方や小さな建設会社でも、仕事の内容によっては建設業許可が必要になることがあります。
もし許可が必要なのに取得していなかった場合、仕事を受けられなくなったり、思わぬトラブルにつながることもあります。
今回は、わかりやすく「建設業許可が必要になるケース」を5つ紹介します。
最も多いケースがこれです。
建築一式工事以外の工事では、1件の工事金額が500万円以上(税込)になると建設業許可が必要になります。
例えば、
などが対象です。
「500万円を超える仕事を受けたい」
という場合は、建設業許可を検討する必要があります。
建築一式工事の場合は少しルールが違います。
次のような工事では建設業許可が必要になります。
住宅の新築や大規模な建物工事を行う会社は、建設業許可が必要になることが多いです。
最近増えているのがこのケースです。
元請会社から「建設業許可を取得してください」と言われることがあります。
なぜなら、元請会社も下請会社の管理が求められているからです。
工事金額が500万円未満であっても、
のために取得する会社が増えています。
市役所や県などが発注する公共工事に参加したい場合、建設業許可はほぼ必須です。
公共工事は、
などがあります。
将来的に公共工事を目指す会社にとって、建設業許可は大切な第一歩になります。
建設業許可は「この会社は一定の条件を満たしています」という証明にもなります。
そのため、
と考えている会社が取得することも少なくありません。
建設業許可を持っていることで、お客様や取引先からの信頼につながることがあります。
ここまで紹介したように、建設業許可が必要になるケースは意外と多くあります。
特に、
という方は、一度確認してみることをおすすめします。
「うちは許可が必要なのかな?」
と思った時点で相談するのが一番早い方法です。
建設業許可が必要になるケース5選をご紹介しました。
今回のポイント
✅ 500万円以上の工事を請け負うとき
✅ 新築住宅など大きな建築工事を行うとき
✅ 元請会社から取得を求められたとき
✅ 公共工事に参加したいとき
✅ 会社の信用を高めたいとき
建設業許可は単なる手続きではなく、会社の成長や信用につながる大切な制度です。
建設業許可のご相談はこちら
「建設業許可が必要かわからない」
「実務経験で申請できるか知りたい」
「何から始めればいいかわからない」
そんな方はお気軽にごhttps://kensetsu-kyoka-hiroshima.jp相談ください。
ながつき行政書士事務所では、建設会社や一人親方の皆さまを対象に、建設業許可の取得から更新、決算変更届までサポートしています。

建設業許可とは、国や県から「この会社は建設工事を行うための条件を満たしていますよ」と認めてもらうための許可です。
例えば、車を運転するためには運転免許が必要です。
それと同じように、一定以上の金額の工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。
では、どのような工事で建設業許可が必要になるのでしょうか。
一般的には、
の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
なお、建築一式工事では延べ面積150㎡以上の木造住宅工事なども対象となります。
「うちは小さな会社だから関係ない」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし最近では、
といった理由から建設業許可を取得する会社が増えています。
特に一人親方や従業員数の少ない会社でも、将来を見据えて取得するケースが多くなっています。
建設業許可を持つことで、次のようなメリットがあります。
取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。
500万円以上の工事を安心して請け負うことができます。
建設業許可を持っていることが取引条件になる場合があります。
将来的に入札へ参加するための第一歩になります。
建設業許可は誰でも取得できるわけではありません。
主な条件として、
などが求められます。
会社の状況によって必要な書類や確認事項も変わります。
建設業許可は取得したら終わりではありません。
取得後も、
などの手続きが必要になります。
許可を維持するためには継続的な管理が大切です。
「自分の会社は許可が必要なのかな?」
「実務経験は足りているかな?」
「何から準備すればいいのかわからない」
そんな方はお気軽にご相談ください。
ながつき行政書士事務所では、建設会社や一人親方の皆さまが安心して仕事に集中できるよう、建設業許可の取得から更新までサポートしています。
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