建設業許可とは、国や県から「この会社は建設工事を行うための条件を満たしていますよ」と認めてもらうための許可です。
例えば、車を運転するためには運転免許が必要です。
それと同じように、一定以上の金額の工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。
建設業許可はどんなときに必要?
では、どのような工事で建設業許可が必要になるのでしょうか。
一般的には、
- 建築一式工事:1件1,500万円以上(税込)
- それ以外の工事:1件500万円以上(税込)
の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。
なお、建築一式工事では延べ面積150㎡以上の木造住宅工事なども対象となります。
小さな会社でも建設業許可は必要?
「うちは小さな会社だから関係ない」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし最近では、
- 元請会社から取得を求められる
- 公共工事への参加を目指す
- 会社の信用を高めたい
といった理由から建設業許可を取得する会社が増えています。
特に一人親方や従業員数の少ない会社でも、将来を見据えて取得するケースが多くなっています。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を持つことで、次のようなメリットがあります。
信用力が高まる
取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。
大きな工事を受注できる
500万円以上の工事を安心して請け負うことができます。
元請会社から仕事を受けやすくなる
建設業許可を持っていることが取引条件になる場合があります。
公共工事への参加を目指せる
将来的に入札へ参加するための第一歩になります。
建設業許可を取得するための条件
建設業許可は誰でも取得できるわけではありません。
主な条件として、
- 一定の実務経験があること
- 適切な経営体制が整っていること
- 財産的な基礎があること
などが求められます。
会社の状況によって必要な書類や確認事項も変わります。
建設業許可は取得して終わりではない
建設業許可は取得したら終わりではありません。
取得後も、
- 毎年の決算変更届
- 5年ごとの更新申請
- 各種変更届
などの手続きが必要になります。
許可を維持するためには継続的な管理が大切です。
建設業許可でお悩みの方はご相談ください
「自分の会社は許可が必要なのかな?」
「実務経験は足りているかな?」
「何から準備すればいいのかわからない」
そんな方はお気軽にご相談ください。
ながつき行政書士事務所では、建設会社や一人親方の皆さまが安心して仕事に集中できるよう、建設業許可の取得から更新までサポートしています。
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