建設業許可がなくて500万円以上の工事をしたらどうなる?わかりやすく解説

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はじめに

「建設業許可を取っていないけど、500万円以上の工事を受けても大丈夫?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、建設業許可が必要なのに許可を取得せず工事を請け負うと、法律違反になる可能性があります。

知らなかったでは済まされないケースもありますので、今回は小学生にもわかるように解説します。

建設業許可が必要になる金額とは?

建設業法では、次のような工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。

建築一式工事以外

1件の工事金額が500万円以上(税込)

建築一式工事

1件の工事金額が1,500万円以上(税込)

または

延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

例えば、

  • 外壁塗装工事
  • 電気工事
  • 防水工事
  • 内装工事

などが対象になります。

500万円には何が含まれるの?

ここは特に勘違いが多いポイントです。

建設業許可が必要となる500万円には、

  • 消費税
  • 材料費
  • 人件費
  • 諸経費

すべてを含めた請負金額で判断します。

例えば、

人件費300万円

材料費150万円

消費税50万円

合計500万円

であれば、建設業許可が必要になる可能性があります。

「工事代だけで判断する」

「材料費は含まれない」

という考え方は間違いですので注意しましょう。

小さな工事でも500万円を超えることがある

「うちは住宅の小さな工事しかやらないから大丈夫」

と思われる方もいます。

しかし実際には、

  • 足場代
  • 材料費
  • 職人さんの人件費
  • 諸経費

を含めると、思った以上に金額が大きくなります。

特に近年は材料価格の上昇もあり、以前より500万円を超えるケースが増えています。

知らないうちに許可が必要な工事を請け負ってしまわないよう注意が必要です。

許可がないまま工事をするとどうなる?

建設業許可が必要なのに取得せず工事を請け負うと、建設業法違反となる可能性があります。

「バレなければ大丈夫」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、

  • 元請会社から確認される
  • 取引先から指摘される
  • トラブル時に発覚する

といったケースは珍しくありません。

元請会社との取引ができなくなることも

最近では、元請会社が下請会社の建設業許可を確認することが増えています。

そのため、

「建設業許可を取得してから取引しましょう」

と言われることがあります。

せっかくの受注機会を逃してしまうことにもなりかねません。

会社の信用を失う可能性も

建設業は信用が大切な業界です。

もし法律違反をしていることが取引先に知られると、

  • 取引停止
  • 受注減少
  • 評判の低下

につながる可能性があります。

長年かけて築いた信用を失うことは、会社にとって大きな損失です。

「工事を分ければ大丈夫」は要注意

時々、

「600万円の工事を300万円ずつに分ければいいのでは?」

と考える方がいます。

しかし、本来一つの工事であるものを形式的に分割して契約することは認められません。

実際の契約内容や工事内容によって判断されるため注意が必要です。

建設業を続けるなら許可取得を前提に考えよう

建設業許可は、大きな会社だけが取得するものではありません。

むしろ、

  • これから会社を成長させたい
  • 元請会社との取引を増やしたい
  • 大きな工事を受注したい

という会社ほど必要になります。

建設業を本業として続けていくのであれば、

「いつか取得する」

ではなく、

「建設業許可を取得することを前提に経営を考える」

ことが大切です。

まとめ

建設業許可が必要なのに取得せず500万円以上の工事を請け負うと、法律違反になる可能性があります。

今回のポイント

✅ 500万円には消費税・材料費・人件費・経費も含まれる

✅ 小規模な工事でも500万円を超えることがある

✅ 無許可で請け負うと建設業法違反になる可能性がある

✅ 元請会社との取引に影響することがある

✅ 建設業を続けるなら許可取得を前提に考えることが大切

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